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今回の貸金業法等改正により、

1.金利が引き下げられた

2.総量規制の導入により、借入総額に上限が設けられた

3.無登録営業への規制強化

4.業者に対する取り立て規制の強化

5.連帯保証人の保護規定の強化

6.生命保険の加入に対する規制の強化

7.契約料、更新料、保証料の取り扱い規制の強化

などの措置がとられることとなりました。

一見、借り手にとって有利な内容が並んでいるようにも見受けられますが、

現実はどうでしょうか。


今回の貸金業法等改正は、多重債務者の発生を抑制することがその趣旨です。

表面上は、利用者の金利負担を軽減した措置に見えますが、

事実上は、債務状況の悪い人には業者が貸せないようにした訳です。

多重債務者を出さないためには、その予備軍に新たな借金をさせないことが

表面的には最も効果があるからです。

「表面的には」というのは、今回の貸金業法等改正では、

理論上は、現象としての新たな「多重債務者の発生を抑制」は可能かもしれませんが、

多重債務者、もしくはその予備軍の債務問題の根本的な解決にはならないからです。

債務問題の根本的な解決や、非合法業者の取り締まりなど、

周辺の対策を含めて包括的に取り組まないと、闇金被害の拡大など、

かえって状況を悪くすることにもなりかねません。

「法律は整備したので、後のことは国の責任ではない。」では困るのです。

法改正の趣旨が「多重債務問題の改善」にあるとするならば、

現実として「多重債務問題の改善」が実現しなければ、施策として意味がありません。

行政当局には、改正法の趣旨が実現できるよう、

多重債務問題解決へ向けての包括的な取り組みを強くお願いしたいと思います。

悲惨な現実を二度と繰り返さないためにも。。。


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