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キャッシングと生命保険の加入は、一見無関係のようですが、

今回の貸金業法等改正で、生命保険の加入についても規制が設けられました。

「払えなければ死んで返す」

この恐ろしい事実が現実としてあったからです。

勿論、キャッシング業者から命をもって償うことを強制されるわけではありませんが、

返済に追い詰められた挙句、自分の死と引き換えに支払われる生命保険金で

債務を帳消しにする、ということは、現実として起こっていたのです。


今回の法改正では、こう規程されています。

「貸金業の適正化〜規制行為の強化」として、

「貸金業者が、借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約を締結することを禁止」

 ⇒ 貸金業法等改正の概要はこちら


法文上は、

「貸金業者による借り手の自殺を保険事故とする生命保険の付保を禁止することとする。」
(貸金業法 第12条の7関係)

「貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって
保険金額の支払いを受けることを定める保険契約を締結しようとする場合において、
これらの者から同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該保険契約の内容を
説明する書面を交付しなければならないこととする。」
(貸金業法 第16条の3関係)

 ⇒ 改正法律案の要綱はこちら


このような規制がなされるということは、

現実にこういった生命保険契約の締結が頻繁に行われていた、ということです。

そして、命と引き換えに債務返済をされた方が多い、という悲しい現実があるのでしょう。


過重な債務によるプレッシャーは、人間から冷静な判断力を奪います。

もし、現在返済に追い詰められている方は、

一旦冷静になってしかるべき法律事務所にご相談されることを強くお勧めします。


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