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今回の貸金業法等改正により、連帯保証人の保護を強化する措置が講じられました。

サラ金の連帯保証人になったことによる悲劇が後を絶たないことからの対策で、

ある調査によると、自己破産した人の10人に1人が「保証人になった」ことが理由

だといいます。

自分がした借金でもないのに、破産しなければならない人が1割もいるという事実。

このことを重く見た行政当局が、今回の措置を追加したと考えられます。


ところで「連帯保証人」ということばの意味をご存知でしょうか。

良く聞くことばだと思いますが、驚くべきことに多くの人がその意味を分かっていません。

連帯保証人というとあたかも債務者の二番手のようなイメージがあって、

債務者が支払わなかった場合のみ支払い義務が生じると思われがちですが、

そうではありません。

法的責任は債務者となんら変わりはないのです。

単なる「保証人」なら債務者が返済できなかった時だけ肩代わりすればよいのですが、

「連帯保証人」は主債務者が支払えるかどうかに関係なく、

金融機関から請求を受けてしまったら返済をしなければなりません。

つまり、いきなり取り立てを受けても文句がいえないのです。

例えば、返済が遅れている時に貸した側が借り手に連絡がとれないなどの場合、

貸した側は、事情に関係なく、いきなり連帯保証人に請求することができます。


連帯保証人には、主たる債務者に先に請求するよう要求すること(催告の抗弁)や、

債務者に資産があるのでそれで払わせるよう要求すること(検索の抗弁)

が認められていません。

このことを知らずに連帯保証人になり、多大な債務を負ってしまう悲劇が後をたたないため、

今回の措置が追加されたのです。


今回の貸金業法等改正では、「貸金業の適正化〜行為規制の強化」として、

「連帯保証人の保護を徹底するため、連帯保証人に対して、
催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付け」

とあります。

 ⇒ 貸金業法等改正の概要はこちら


法文上は、

「保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実である
と誤解させるおそれのあることを告げる行為」

を禁止行為とし(貸金業法 第12条の6関係 ハ)、

また、書面交付に係る規程の整備として、

「連帯保証人について、事前書面及び契約書面に、催告の抗弁権及び検索の抗弁権が
ない旨の記載を義務づける。」

(貸金業法 第16条の2第1項、第17条 第3項 関係)と規定されています。

 ⇒ 改正法律案の要綱はこちら


もし、このことが適正に行われるならば、事情を知らずに連帯保証人になってしまった、

という悲劇は避けられるようになるのではないでしょうか。

いずれにしても、「連帯保証人」の定義をよく理解したうえで、

安易に連帯保証人になることは絶対に避けてください。

もし連帯保証人になるのなら、相手の債務を全額返済する覚悟が必要です。

そういった意味では、他人に連帯保証人を求めることも、極力行うべきではありません。

「連帯保証人なしでは借金ができない」という自分の状況を、

まずは改善することが大切だと思います。


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