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平成19年12月19日 貸金貸金業法等の改正が施行されました。

その背景を探ってみましょう。


【消費者金融マーケットの拡大】

近年、貸金業者による消費者向け貸付を中心に、巨大なマーケットが形成されていました。

多くの消費者金融業者が加入する信用情報機関「全情連」データによれば、

貸金業者による無担保無保証の消費者向け融資について

・貸付残高 約14.2兆円  ・利用者数 約 1,400万人

とあり、これは少なくとも国民の8.5人に1人は、消費者金融の利用者である、

という数値が弾き出されたのです。


【消費者金融利用者の実態】

ある消費者金融業者について、ある時期の債務者のその後の動向を見ると、

7年後に完済しているのは約4割にすぎず、

1人当たりの借り入れ残高は約3.6倍となっていました。

また、返済困難となった者を見ると、消費者金融の利用動機としては、

当初は収入の減少や物品購入等が多いが、返済困難となった時期においては、

借金返済のための借り入れが多くなっています。


多重債務問題の背景としては、

・融資の際に個々の借り手のリスクの把握が不十分
・借り入れが容易であり、金利負担を認識しない返済システム
・借り手の計画性の不足

などにより、借り手が返済能力を超える債務を負い、多重債務者が多く発生している

という事実が明らかになったのです。

多重債務問題は深刻化しており、

借り入れ5件以上の債務者は約230万人、平均借入総額は約230万円であり、

自己破産者は平成17年で約18.4万人(平成7年当時は約4.3万人)と激増。

多重債務者についても年々増加傾向にあります。

経済生活問題による自殺者は平成17年で約7800人(平成7年当時は約2800人)

とされており、サラ金苦による悲惨な事件報道も最近あとをたちませんよね。


今回の貸金業法等改正はこのような背景から施行されました。

 ⇒ 貸金業法等改正の概要はこちら

これからは以前のようにお借り入れができないかもしれませんが、

あなたの生活設計を見直すいい機会だと、前向きに捉えてください。

お金を借りずに生活していけるに越したことはないのですから。

キャッシングを借金のためにではなく、生活のひとつのツールとして利用することが、

本来の使い方だと思いますし、是非、そうしていただきたいと強く思います。


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